櫻の庭では、ノロ胃腸炎をはじめ、新型コロナ感染症やインフルエンザなどの感染症に対する取り組みを実施しています。どんな状況であろうとも支援を求める声がある限り、きちんとした対策を施してサービスを継続して遂行していくことが私たちの責務であると考えています。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
訪問介護 櫻の庭
(基本方針)
第1条 本事業所は,利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の健康と安全を守るため平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに,感染症発生の際には,必要な措置を講じなければならない。そのため,感染症の予防及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるように本指針を策定し,従業員は本指針に従い,業務にあたることとする。
(感染症対策委員会の設置)
第2条 事業所で,利用者等の感染症予防及びまん延防止のための対策を検討するための,感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成員は常勤スタッフ全員とする。専任の感染症を対応する者を(以下「担当者」)管理者とする。
3 委員会は,定期的(おおむね6月に1回以上)かつ必要な場合に委員長が開催する。
4 委員会の開催にあたっては,必要に応じてテレビ電話装置等を活用して行うことが
できる。
なお,関係する職種,取り扱う内容が相互に関係が深い場合は,事業所が開催する
他の会議体と一体的行うことも差し支えない。
5 委員会の検討事項は次のとおりとする。
① 感染症対策委員会の組織整備
② 感染対策の立案
③ 指針の整備
④ 利用者等の健康状態の把握
⑤ 感染症発生時の対応
⑥ 研修・教育計画の策定
⑦ 事業所内の感染症対策実施状況の把握及び評価
(平常時の対策)
第3条 事業所は,利用者等の健康と安全を守るため平常時の対策は次のとおりとする。
① 利用者等の健康管理
② 標準的な感染予防策
③ 事業所内の衛生管理
(感染症発生時の対応)
第4条 事業所は,感染症が発生した場合,事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう,利用者等の保護及び安全の確保等を優先とし,次のとおりとする。
① 発生状況の把握
② 感染拡大の防止
③ 市町村への報告
④ 保健所及び医療機関との連携
(従業者に対する研修の実施)
第5条 事業所は,従業者に対し,感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ,衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的として「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレ-ション)」を次のとおり実施する。
① 定期的な研修の実施(年1回以上)
② 新規採用者へ感染対策の基礎に関する研修を実施(必須)
③ 訓練(シミュレ-ション)を年1回以上実施
(その他)
第6条 この本指針の変更および廃止は、委員会において決定する。
附則
この指針は2024年4月1日から施行する
別表1
感染症対策委員会の構成員
(令和6年4月1日 現在)
役 職 名 氏 名 役 割
委員長 管理者 鈴木章弘 総括 事業所の管理業務
委員 介護職員 鈴木圭子 田畑真佐美
田中康弘 木村裕子 感染症対応の検討
担当者 全介護職員 全介護職員 感染症対策の対応