訪問介護櫻の庭(居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護)
運営規程
(事業の目的)
第1条 一般社団法人桜ウェルネス(以下「事業者」という。)が設置する訪問介護櫻の庭(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護)(以下、「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定に係る障害者及び障害児(以下、「障害者(児)」という。)の意思及び人格を尊重し、適切な居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、居宅介護等を利用する障害者(児)(以下、「利用者」という。)が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、選択及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
4 前3項のほか、居宅介護等の実施に当たっては、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下、「法」という。)をはじめ、各関係法令等を遵守するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定居宅介護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 訪問介護 櫻の庭
(2)所在地 滋賀県東近江市桜川西町142-5
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2)サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)
サービス提供責任者は、居宅介護等の利用申込みに係る調整、居宅介護等計画の作成及び従業者に対する技術指導等サービスの内容の管理等を行うものとする。
(3)訪問介護員等 常勤換算2.5人以上
居宅介護等計画に基づき、居宅介護等の提供に当たる。
(4)事務職員(必要に応じて配置)
事務職員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は月曜日から日曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日~1月3日までを除く。
(2)営業時間は8:00から18:00までとする。
(3)サービス提供日は月曜日から日曜日とする。ただし、国民の祝日12月30日~1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間は8:00から18:00までとする。
2 前項の営業日及び営業時間以外については、電話等により常時連絡が可能な体制とする。
3 サービスの提供にあたっては、第1項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じるものとする。
(指定居宅介護等を提供する主たる対象者)
第6条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を含む)
2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を含む)
3 指定行動援護を提供する主な対象者は次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を含む)
4 指定同行援護を提供する主な対象者は次のとおりとする。
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
(4)難病等対象者(18歳未満の者を含む)
(指定居宅介護等の内容)
第7条 事業所が行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護計画、重度訪問介護計画、行動援護計画、同行援護計画の作成
(2)身体介護
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、先発
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
ク 通院等乗降介助
(3)家事援助
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整とん
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
日常生活全般に常時の支援を要する身体障害者等に対して、身体介護、家事援助、見守り、移動中の介護等の支援を行う。
(5)行動援護に関する内容
①予防的対応
ア 利用者等が初めての場所で何が起こるかわからない等の事情から、不安定になること及び不安を紛らわすために不適切な行動に出ることのないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し支援する。
イ 視覚、聴覚等に与える影響が問題行動の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに問題行動が起こるかを熟知した上での予防的対応等をして支援する。
②制御的対応
ア 何らかの原因で本人が問題行動を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ問題行動を適切に支援する。
イ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった行動や自傷行為に対して適切に支援する。
ウ 本人の意思や思いこみにより、突然動かなくなる、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす等の行動に対して適切に支援する。
③身体介護的対応
ア 便意の認識が出来ない者の介助や排便の後始末等の支援を行う。
イ 外出中に食事をとる場合の食事介助を支援する。
ウ 外出前後に行われる衣服の着脱介助などを支援する。
(6)同行援護に関する内容
ア 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報を支援(代筆・代読を含むする。)する。
イ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動を支援する。
ウ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる支援を行う。
(7)前各号に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言等の便宜を図る。
(利用者及び障害児の保護者から受領する費用の額等)
第8条 居宅介護等を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町が定めた利用者負担額として利用者等から受領した額以外については、各市町から代理受領するものとする。法定代理受領を行わない場合は、利用者及び障害児の保護者からそのサービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)通常の事業の実施地域を越えた時点から3km未満 100円
(2)通常の事業の実施地域を越えた時点から3kmを超えた場合、1kmを増すごとに 50円加算する。
(3)指定居宅介護等で自動車を使用する場合の運賃については、道路運送法関係事業として許可(認可)を受けた金額について別途規定を定め徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者等に対して事前に文書により説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
4 第1項及び第2項の費用の支払いを受けた場合は、第1項の費用については受領証を、第3項の費用については領収証を、それぞれ当該利用者等に対して交付するものとする。
5 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、近江八幡市、東近江市、蒲生郡竜王町、蒲生郡日野町とする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第10条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定居宅介護等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第11条 提供した指定居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対
応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により滋賀県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は滋賀県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は滋賀県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会(あんしんなっとく委員会)が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
4 前項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報
の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱う
ものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する(職種間の相互の連携を図る)とともに、その結果について従業者に周知する。
(2) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3) 前項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する(職種間の相互の連携を図る)とともに、その結果について従業者に周知する。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(4) 前項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(衛生管理等)
第16条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、次の必要な管理を行うものとす
る。
1 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
2 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知する。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、適切な居宅介護等が提供できるよう従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)現任研修 年2回以上
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者等に対する指定居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定居宅介護等の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年月2月1日から施行する。