• 東近江市にある障がい居宅介護サービスです

障害者および高齢者における身体拘束・虐待防止対策の指針


一般社団法人 桜ウェルネス

訪問介護 櫻の庭

2024年3月


訪問介護を実施するにあたり、障害者虐待防止法ならびに高齢者虐待防止法に基づき事業所が対応できる行動規範をまとめ 高齢者や障害者に対する虐待防止に関する指針を整備します。

高齢者虐待防止法および障害者虐待防止法に基づく基本指針
1. 障害者虐待とは
障害者に対する養護者による虐待,障害者福祉施設従事者等による虐待及び使用者による虐待をいいます。
2.高齢者虐待とは
   65歳の高齢者に対する養護者による虐待,障害者福祉施設従事者等による虐待及び使用者による虐待をいいます。
3.虐待の通報義務
国民の義務、事業所の義務として障害者虐待防止法および高齢者虐待防止法に則り、障碍者や高齢者への虐待の防止等に関する理解を深め,国又は地方公共団体が構ずる施策に協力するように努めます。
ア 障害者や高齢者が生命または身体に重大な危険が生じている場合は、市町村に通報します。
イ 虐待の通報をする際には、守秘義務に関する法律の規定(個人情報の保護)の守秘義務より個人の安全確保のための情報提供を優先します。
4.事業所の責務として
  保健・医療・福祉等関係者は,高齢者や障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し,虐待の早期発見に努め,国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するように努め、 従業員の研修の実施,苦情処理体制の整備など,使用者による虐待の防止等のため以下の措置を講じます。
➀早期発見に努める
事業所は高齢者虐待を発見しやすい立場にいることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めます。
②委員会の開催
スタッフ会議にて虐待の発生又は再発を防止するための委員会を定期的に開催し、スタッフの意見を持ち寄り、虐待を未然に防ぐことを目指します。
➂研修の実施
職員に対し、虐待防止のための研修を実施します。
④担当者の選任
虐待防止に関する取り組みを行う担当者を選任し、具体的な対応を行います。


5.虐待の分類
身体的虐待:暴力や体罰によって身体に傷やあざ,痛みを与えたり,外傷が生じる(おそれのある)行為。身体を縛りつけたり,過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること。 
【具体的な例】・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、やけど・打撲をさせる・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する・外から鍵をかけて閉じ込める。中から鍵をかけて長時間家の中に入れない など

心理的虐待:脅し,侮辱的な言葉や態度,無視,嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えるこ  
      と
  【具体的な例】 ・「バカ」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない ・子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しかけているのに意図的に無視する ・言葉や行動(机を叩く,椅子を蹴る等)による脅し,脅迫等をする。・老化現象やそれに伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる(排泄の失敗、食べこぼしなど)・怒鳴る、ののしる、悪口を言う など

性的虐待:性的な行為やその強要(表面上は受容しているように見えても,本心からの受容かどうかを見極める必要がある) 
  【具体的な例】 ・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする ・本人の前でわいせつな言葉を発する又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場所を覗いたり,映像や画像を撮影する・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する・人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする など

経済的虐待:本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金,賃金を使ったり勝手に運用し,本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
   【具体的な例】 ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分,運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さない,使わせない ・本人の同意なしに年金や賃金等を管理して渡さない ・高額な商品を売りつける等,不当に財産上の利益を得る ・賃金,休業手当,割増賃金,賞与,退職金等を支払わない ・最低賃金額未満の賃金支払いを行う・本人の自宅等を本人に無断で売却する・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない など

ネグレクト虐待(放置):食事や排せつ,入浴,洗濯など身辺の世話や介助をしない,必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化,または不当に保持しないこと。高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
  【具体的な例】 ・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態を悪化させる ・あまり入浴させない ・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題だったり、入浴しておらず異臭がする ・室内の掃除をしない ・ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・必要な福祉サービス,医療,教育を受けさせない,制限する ・養護者以外の同居人,施設の他の従事者・利用者,企業の他の労働者による身体的虐待や心理的虐待,性的虐待を放置する・・徘徊や病気の状態を放置する。・虐待対応従事者が、医療機関への受診や専門的ケアが必要と説明してるにもかかわらず、無視する・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する など


高齢者および障害者虐待の防止等に向けた基本的視点
(1)虐待の防止と対応のポイント
障害者虐待防止の目的は,障害者を虐待という人権侵害から守り,尊厳を保持しながら精神的かつ肉体的に安定した生活を送ることができるように支援します。高齢者や障害者に対する虐待の発生予防から,虐待を受けた高齢者や障害者が安定した生活を送れるようになるまでは障害者の権利擁護を基本においた切れ目のない支援体制を構築していきます。
虐待は被虐待者の人権侵害であり,心身に取り返しのつかない大きな傷を負う危険性もあることから,虐待を未然に防止することが重要と考えます。 そのため職員は下記の心得を持ちながら業務に携わります。
(ア)障害者虐待防止法の周知のほか障害者権利擁護の啓発により,障害や障害者虐待に ついて正しく理解する。
(イ)障害者及びその家族などの孤立を防ぐため,地域での支援ネットワークを構築し,地域で共生する雰囲気を醸成するとともに必要な福祉サービスの利用促進により,養護者の負担を軽減できるように努めます。
(ア)虐待事案においては,虐待をしているという自覚がある場合だけでなく,しつけ,指導,療育の名の下に自分がやっていることが虐待であると気づいていない場合も想定されます。そのため不適切な行為が続けられていることがありえるという認識を持ちます。
(エ)虐待している側の自覚はなく無意識,無自覚であっても,高齢者や障害者は苦痛を感じた
り,生活困難な状況に置かれたりすることが想定されます。虐待しているという自覚がない場合には,その行為が虐待にあたることを適切な方法で気づかせ,虐待の解決に向けて取り組む必要があります。特に障碍者においては 障害の特性から,自分のされていることが虐待だと認識できない場合があります。 また,長期間にわたって虐待を受けた場合などでは,非日常であった虐待が長期間にわたることにより日常に転化し,当たり前となることでわからなくなったり,障害者が精神的に拘束されることで無力感が生じ,諦めてしまったりしていることも想定されます。障害者本人からの訴えのないケースでは,虐待が長期化したり深刻化したりする危険があるため,周囲が積極的に介入する必要があるという認識を持ちます。
(オ)親や家族の意向が高齢者や障害者本人のニーズと異なる場合がありえます。家族からの訴えがない場合であっても,客観的事実を確認して,障害者本人の支援を中心に考える必要があります。
(カ)虐待の判断はチームで行います。障害者虐待の事案に対する判断は,担当者一人で行うことを避け、原則的に複数の職員や組で行います。

もしかしたら虐待かも・・・と思ったら
フローチャート
緊急性のある場合と継続的に対応していく場合が想定される。もしも虐待なのではないかと思われた時の行動を次に示します。
➀現場の状況より虐待が疑わしき情報や現場を目の当たりにする

②管理者に状況の報告をする。発見者は介護記録や業務日誌に記録を残す。緊急虐待防止委員会の開催

➂障害担当計画相談、介護保険ケアマネージャーと市(近江八幡市 東近江市 日野町 竜王町)の障害福祉課に連絡をする。緊急性のある場合は状況により最寄りの警察署、交番に連絡をし要保護者の保護をお願いする。

④ケース会議等の開催により、事案の検討、支援の方向性を慎重に協議する。具体的な支援が出せるように尽力する。